2010年3月に自殺した元JAクレイン職員の遺族が共済金の給付を求めていた裁判で、甲府地裁は14日、JAに共済金4650万円の支払いを命じました。
元職員は、08年6月に終身共済契約、09年7月に定期生命共済契約をJAクレインと結んでいました。契約後、2年以内に自殺した場合、免責事項が適用されるかどうかが争点でしたが、パワハラが原因で判断能力が低下し自殺したとし、免責に当たらないケースとして、JA側に全額の支払いを命じたということです。