ご自身で障害年金のお手続きをするのに下記のような不安はありませんか?
年金事務所への対応は専門家にお任せください。
障害年金の「認定」は請求してみないことには、判断ができません。
障害年金で重要になるのは、その障害になるにいたった初診日がいつになるかです。
また、初診日における一定の保険料納付要件は、絶対条件です。保険料納付要件の壁で請求を断念している人はかなりいるようですが、そもそもその初診日が本当の初診日かで全く変わります。
初診日から原則として1年6ヶ月後に障害の状態を判断し、法が定める障害の状態にあれば「障害」と認定されます(認定日請求)。認定日では障害の等級に該当しない場合は、その後障害の状態が悪化し、障害等級に該当するようになったとき(事後重傷)請求した翌月分から支給されます。
認定された日が受給権の発生日となるため、認定されて始めて、受給権が発生します。
障害年金といっても受給するためには、個人では難しい手続きなどが多く困難といえるでしょう。
また、請求者自身は障害認定を受ける状態なのですから、日常生活に何かしらの不自由があるでしょう。
不自由な方を救う目的のものなのに受給するためには、難しい手続きが必要・・・
私たちは受給資格はあるのに、受給できない方の手助けになりたいと考えています。
障害年金とは
障害年金とは、国民年金や厚生年金、共済年金に加入している人が、病気やケガのために精神又は身体に一定以上の障害が残り、働くことや、日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に支給される国の年金です。
障害年金の種類
障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日( 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 ) にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。
障害基礎年金
- 初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合
- 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
- 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
障害厚生年金
- 初診日において、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合
障害共済年金
- 初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合
障害年金の等級
障害年金の等級は、障害の程度に応じて、1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。
障害の程度を認定する基準は、障害等級表(国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2)に規定されていますが、目安としては以下の通りです。
1級 | 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を足さない程度のもの。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、 それ以上の活動はできないもの。 すなわち、病院内の生活の場合は、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、 家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床室内に 限られる程度のもの。 |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、 労働により収入を得ることができない程度のもの。 例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、 それ以上の活動はできないもの。 すなわち、病院内の生活の場合は、 活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、 家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの。 |
3級 | 労働に著しい制限を受けるか又は 労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
障害手当金 | 初診日から5年以内に傷病が治った(症状固定した)ものであって、 労働が制限を受けるか又は労働に制限を 加えることを必要とする程度のもの。 |
国民年金から支給される障害基礎年金は1級と2級のみ。厚生年金から支給される障害厚生年金には1級~3級、および障害手当金があります。
なお、障害年金の認定基準は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの認定基準とは異なりますのでご注意ください。