就業規則とは
就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、企業秩序を維持するためのものです。 法律上は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出る義務があります。10人未満の会社も就業規則を作るべきです。
リスク管理のための就業規則のご提案
就業規則は労務問題を未然に防ぐためのものです。企業のリスク管理上欠かすことのできない存在として、認識する必要があります。就業規則で定めておかなければ、問題社員を懲戒すること、さらに解雇することもできません。
また、労働基準法をはじめ諸法令は毎年のように法改正や追加条項があり、就業規則も常に対応していく必要があります。就業 規則を作成した時には法令に沿ったものであっても、知らない間に内容が法令違反になっていては意味がありません。
変形労働時間による残業代削減、心の病で休職・復職を繰返す社員や職場協調性を欠く社員等の問題社員の排除、これらの労働問題が生じてからで遅すぎます。
企業を取り巻く様々なリスクから会社を守り、従業員が安心して働ける環境づくりを行うために就業規則を作成、改定することをご提案します。
以下のような会社は要注意です!
- 就業規則を何年も見直していない
- 雛形を写しただけの就業規則を使用している
- 就業規則はあるけど金庫にしまってある(情報社会です隠したくても、社長より従業員のほうが労基法に詳しい!)
- そもそも就業規則というものを作成していない
御社の就業規則の問題点をチェック!
- 正社員は5人だが、パート・アルバイトは常に7~8人(合計12~13人)いるのに、
就業規則を作成せず、労働基準監督署へも提出していない(違法状態) - 景気の良い時に作成したため、実現が難しい賞与・退職金の額のままになっている
- 雇用するときに雇用契約書を雇用相手に渡していない、
又は契約書の必要記載事項がわからない - 休職の規程がない(あっても実現不能なくらい長い)
- 復職の基準がない(あっても事業主側の基準になっていない)
- 残業代が定額式である場合に、実際の残業時間の範囲内におさまっていない
- 残業代の計算方式がよくわからない、又は基準が曖昧となっている
- 代休と休日の振替が一緒の取扱になっている
- 3回の遅刻すると1日欠勤扱いとしている(減給の制裁に合理性がない)
- 服務規律が10個程度で、その他本条に違反する行為で類推適用している
- 制裁の事由が10個程度で、その他本条(服務規律)に違反する行為で類推適用している
- 有給休暇の消化ができていないにも関わらず、特別休暇を有給と定めている
- 育児・介護休業の申し出があっても与えず、退職させている
- 従業員(週20時間以上勤務するパートも含む)を雇用保険に加入させていない
- 定期健康診断を受けない従業員を放置している
- 就業規則に定めていない利益・不利益を従業員ごとに場当たり的に適用している
◯ 1つもチェックがない場合は大丈夫です。
△ 1つでもチェックがある場合は、今後見直しを行っていく必要のある部分です。
✕ 3つ以上ある場合は、直ちに就業規則の見直しが必要です!
当事務所では、就業規則の作成を承っております。
是非、お気軽にお問合せ下さい。御社に合った就業規則の作成のお手伝いを致します。