北海道北見市の社労士・行政書士事務所

会社設立業務

こんな不安やお悩みがありませんか?

ビジネスのアイデアはあるけど、会社を作る方法がよく分からない。
独立したいが、法律に詳しい人が近くにいないので不安だ。
煩わしい手続きに悩むより、ビジネスプラン作りや実現にもっと力を注ぎたい。

会社設立までの道のり

1.発起人を決める
会社をつくろう!と思った人を「発起人」と言います。
まず最初に、発起人のメンバーと人数を決定します。
ちなみに発起人の人数は1名以上いれば大丈夫です。何名いてもOKです。
発起人が複数となる場合には、そのうち1人を代表者に決めます。
この代表者のことを「発起人総代」といいます。
2.会社の基本事項を決める
発起人が集まって、どのような会社にするのか考えましょう。
(発起人が1人の場合は、1人で考えなくてはいけません)

項目 内容・その他
会社の事業目的 会社が営もうとする事業の範囲。将来、営みたい事業を記載することもできる。
①適法性 ②営利性 ③明確性
を求められる。
会社の商号 同一住所、同一商号は登記できないので注意。
設立の方法 発起設立か募集設立か
各発起人の引受株式数 各発起人がどれだけ出資するのか。
株式の払込金融機関 メインバンクはどこにするか
資本金額 信用面と節税のバランス。現物出資の有無
機関設計 株式譲渡制限会社なら取締役1名から会社設立可能。
取締役会を置くのか、監査役を置くのか検討する。

などを決めておきます。(後の定款に記載する内容となります。)
決めた内容は発起人会議事録(または発起人決定書)として作成しておきます。

※起業のスタイルによって、どの法人組織の形態を選ぶか決めます。

  • 株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限責任事業組合
  • NPO法人
  • 一般社団法人、一般財団法人
  • 農業法人
  • 社会福祉法人
3.法人印の作成
用意しておきたい印鑑は、以下の四種類です。

  1. 代表印
  2. 社印(角印)
  3. 銀行印
  4. ゴム印
4.会社設立の費用について
手続き 項 目 金 額 備 考
定款の認証
(公証人役場)
収入印紙 4万円又は0円  電子認証の場合0円
認証手数料 5万円 定款の枚数により異なる
発起人全員の印鑑証明書代 自治体により違う
200円~400円程度
出資金払込事務
(金融機関)
保管証明発行手数料 5万円程度
(出資金1,000万円の場合)
金融機関により異なる。
(発起設立の場合は不要)
事務委託手数料
登記申請
(法務局)
登録免許税 15万円
(出資金1,000万円の場合)
資本金の1000分の7
ただし最低額が15万円
取締役の印鑑証明書
(人数分)
自治体により違う
200円~400円程度
登記完了後
(法務局)
登記事項証明書 600円×必要数
印鑑証明書 450円×必要数
代表者事項証明書 1,000円×必要数
5.定款を作り、認証を受ける
1.定款を作成する。
定款に記載する事項は、

絶対的記載事項 会社の商号/会社の目的/本店の所在地/設立時の出資額/発起人の氏名、住所、引受株数/発行可能株式総数
相対的記載事項 株式の譲渡制限/公告の方法/株券の発行/株主総会、取締役以外の機関設置/現物出資/財産引受など
任意的記載事項 株券の不発行/取締役、監査役の人数/株式事務手続き/事業年度/株主名簿の基準日/定時株主総会の招集時期など

定款は同じものを3通作成します。(公証人役場保存用、登記申請用、会社保存用)
※電子定款の場合、認証の際の印紙代4万円を削減できます。

2.公証人役場で認証を受ける
公証人役場で必要になるのは以下の通りです。

  • 定款3通
  • 発起人全員の印鑑証明書
  • 4万円分の収入印紙(電子定款の場合は不要)
  • 公証人の認証手数料(約5万円程度)
6.資本金の払込
①発起設立の場合

  • 発起人の個人口座に資本金を振り込む。(発起人が複数の場合は、代表者の口座に振り込みます。
    ※「預入」では名前が記帳されないので、発起人の名前で「振込」してください。
    ※口座に十分な資金があるからといって、残高証明ですませることはできません。
  • 払込証明書を作成する。
  • 通帳のコピーを取る

②募集設立の場合

  • 株式引受証を作成し、発起人、株式引受人に発行します。
  • 金融機関に株式の払込を委託します。
    ※金融機関に提出するもの
    株式払込事務取扱委託書/認証を受けた定款の写し/発起人の印鑑証明書(代表者のもの)
    発起人会議事録または発起人決定書の写し/株式引受人名簿/委託手数料
  • 出資金の払込をします。
  • 出資金の払込が完了したら、払込の証明となる株式払込金保管証明書の交付を受けます。
    ※登記の際の添付書類となります。
7.会社の設立登記
登記が終わると会社が誕生します。
法務局に提出する書類は以下の通りです。

  • 株式会社設立登記申請書
  • 登記すべき事項の記載された磁気ディスク(FD又はCD‐ROM)
  • 定款(謄本)
  • 出資金の払込を証する書面
  • 資本金の額の計上に関する書面
  • 取締役、代表取締役、その他役員の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書(取締役会設置の場合は、代表取締役の印鑑証明書)
  • 会社を代表する取締役(代表取締役)の印鑑届書
  • 登録免許税納付用台紙

※募集設立の場合に必要となる書類

  • 株式の申込を証する書面
  • 株式払込金保管証明書
  • 創立総会議事録

※現物出資がある場合に必要となる書類

  • 取締役、監査役の調査報告書
  • 財産引継書など

会社設立業務全般をお手伝い致します。

  • 会社設立業務
  • 定款作成・電子認証・変更
  • 議事録作成業務
  • 名義株(設立当時の名義借株主)の変更

木戸和志社会保険労務士・行政書士事務所 TEL 0157-23-0044 受付時間:平日 AM9:00~PM5:00

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