こんな不安やお悩みがありませんか?
ビジネスのアイデアはあるけど、会社を作る方法がよく分からない。
独立したいが、法律に詳しい人が近くにいないので不安だ。
煩わしい手続きに悩むより、ビジネスプラン作りや実現にもっと力を注ぎたい。
会社設立までの道のり
- 1.発起人を決める
- 会社をつくろう!と思った人を「発起人」と言います。
まず最初に、発起人のメンバーと人数を決定します。
ちなみに発起人の人数は1名以上いれば大丈夫です。何名いてもOKです。
発起人が複数となる場合には、そのうち1人を代表者に決めます。
この代表者のことを「発起人総代」といいます。
- 2.会社の基本事項を決める
- 発起人が集まって、どのような会社にするのか考えましょう。
(発起人が1人の場合は、1人で考えなくてはいけません)項目 内容・その他 会社の事業目的 会社が営もうとする事業の範囲。将来、営みたい事業を記載することもできる。
①適法性 ②営利性 ③明確性
を求められる。会社の商号 同一住所、同一商号は登記できないので注意。 設立の方法 発起設立か募集設立か 各発起人の引受株式数 各発起人がどれだけ出資するのか。 株式の払込金融機関 メインバンクはどこにするか 資本金額 信用面と節税のバランス。現物出資の有無 機関設計 株式譲渡制限会社なら取締役1名から会社設立可能。
取締役会を置くのか、監査役を置くのか検討する。などを決めておきます。(後の定款に記載する内容となります。)
決めた内容は発起人会議事録(または発起人決定書)として作成しておきます。※起業のスタイルによって、どの法人組織の形態を選ぶか決めます。
- 株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限責任事業組合
- NPO法人
- 一般社団法人、一般財団法人
- 農業法人
- 社会福祉法人
- 3.法人印の作成
- 用意しておきたい印鑑は、以下の四種類です。
- 代表印
- 社印(角印)
- 銀行印
- ゴム印
- 4.会社設立の費用について
-
手続き 項 目 金 額 備 考 定款の認証
(公証人役場)収入印紙 4万円又は0円 電子認証の場合0円 認証手数料 5万円 定款の枚数により異なる 発起人全員の印鑑証明書代 自治体により違う
200円~400円程度出資金払込事務
(金融機関)保管証明発行手数料 5万円程度
(出資金1,000万円の場合)金融機関により異なる。
(発起設立の場合は不要)事務委託手数料 登記申請
(法務局)登録免許税 15万円
(出資金1,000万円の場合)資本金の1000分の7
ただし最低額が15万円取締役の印鑑証明書
(人数分)自治体により違う
200円~400円程度登記完了後
(法務局)登記事項証明書 600円×必要数 印鑑証明書 450円×必要数 代表者事項証明書 1,000円×必要数
- 5.定款を作り、認証を受ける
- 1.定款を作成する。
定款に記載する事項は、絶対的記載事項 会社の商号/会社の目的/本店の所在地/設立時の出資額/発起人の氏名、住所、引受株数/発行可能株式総数 相対的記載事項 株式の譲渡制限/公告の方法/株券の発行/株主総会、取締役以外の機関設置/現物出資/財産引受など 任意的記載事項 株券の不発行/取締役、監査役の人数/株式事務手続き/事業年度/株主名簿の基準日/定時株主総会の招集時期など 定款は同じものを3通作成します。(公証人役場保存用、登記申請用、会社保存用)
※電子定款の場合、認証の際の印紙代4万円を削減できます。2.公証人役場で認証を受ける
公証人役場で必要になるのは以下の通りです。- 定款3通
- 発起人全員の印鑑証明書
- 4万円分の収入印紙(電子定款の場合は不要)
- 公証人の認証手数料(約5万円程度)
- 6.資本金の払込
- ①発起設立の場合
- 発起人の個人口座に資本金を振り込む。(発起人が複数の場合は、代表者の口座に振り込みます。
※「預入」では名前が記帳されないので、発起人の名前で「振込」してください。
※口座に十分な資金があるからといって、残高証明ですませることはできません。 - 払込証明書を作成する。
- 通帳のコピーを取る
②募集設立の場合
- 株式引受証を作成し、発起人、株式引受人に発行します。
- 金融機関に株式の払込を委託します。
※金融機関に提出するもの
株式払込事務取扱委託書/認証を受けた定款の写し/発起人の印鑑証明書(代表者のもの)
発起人会議事録または発起人決定書の写し/株式引受人名簿/委託手数料 - 出資金の払込をします。
- 出資金の払込が完了したら、払込の証明となる株式払込金保管証明書の交付を受けます。
※登記の際の添付書類となります。
- 発起人の個人口座に資本金を振り込む。(発起人が複数の場合は、代表者の口座に振り込みます。
- 7.会社の設立登記
- 登記が終わると会社が誕生します。
法務局に提出する書類は以下の通りです。- 株式会社設立登記申請書
- 登記すべき事項の記載された磁気ディスク(FD又はCD‐ROM)
- 定款(謄本)
- 出資金の払込を証する書面
- 資本金の額の計上に関する書面
- 取締役、代表取締役、その他役員の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書(取締役会設置の場合は、代表取締役の印鑑証明書)
- 会社を代表する取締役(代表取締役)の印鑑届書
- 登録免許税納付用台紙
※募集設立の場合に必要となる書類
- 株式の申込を証する書面
- 株式払込金保管証明書
- 創立総会議事録
※現物出資がある場合に必要となる書類
- 取締役、監査役の調査報告書
- 財産引継書など
会社設立業務全般をお手伝い致します。
- 会社設立業務
- 定款作成・電子認証・変更
- 議事録作成業務
- 名義株(設立当時の名義借株主)の変更