遺言書作成(相続が争族にならないために)
遺言書は厳格な方式が決められている、せっかく書いても無効になることも。
遺言より遺贈のほうがよい場合もある。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」あなたにとってベストは。
遺言は家族への思いやり、感謝の「付言」で家族円満に。
「自分は大丈夫」。いえいえ、相続で一番もめるのは現預金が少ない、又はめぼしいものは自宅だけの人。
相続についてこんなお悩みがありませんか?
銀行で戸籍謄本が必要と言われたが、どうやって集めればいいか分からない。
自分で戸籍謄本を取ったが、これでは足りないと言われた。
除籍や改製原戸籍が必要らしいが、意味が分からない。
平日は仕事で役所へ行く時間がない。
事前に遺言書を作成し、円満な相続にしたい。
戸籍謄本を全て集めるのは大変な作業
相続手続きには、一般的に亡くなった人の「死亡時から出生時まで遡る全ての戸籍」が必要になります。
しかし、転籍や婚姻などにより、何回も別の市区町村に本籍を移動しているという場合がほとんどで、一つの戸籍に出生から死亡まで全てが記載されている戸籍というのはほとんどありません。
そのため、過去に本籍を置いていた全ての役所で、戸籍を収集する作業が必要となります。
また、古い戸籍には旧字・旧かななど、普段あまり目にすることのない文字の記載も多く、手書きのものも多いため、内容を読み取ることは大変です。
当事務所では、戸籍等証明書の収集・相続人の確定はもちろんのこと、遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更・預貯金の解約手続きなど、相続に伴って必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。
相続手続きの一般的な流れ
相続の手続きは多種多様です。
亡くなった方の状況により、その内容は異なってきますが一般的には以下のように進めていきます。
- STEP 1
- 遺言書の有無の確認
- STEP 2
- 相続人及び相続財産(遺産)の調査・確定をする。
- STEP 3
- 相続を承認するか放棄するかを決定する。
※限定承認・相続放棄は3ヶ月以内にしなければなりません。
- STEP 4
- 被相続人の所得税の申告(準確定申告)
※準確定申告は4ヶ月以内にしなければなりません。
- STEP 5
- 遺産分割協議
- STEP 6
- 各財産の名義変更手続き
- STEP 7
- 相続税の申告
※相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません
相続時の手続き全般をお手伝いさせていただきます。
- 相続人調査(戸籍謄本等の代理取得)
- 財産目録作成
- 自筆証書遺言の検認
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 遺言執行者としての業務
- 預貯金口座の解約・変更 (残高証明書の取得も含む)
- 不動産の名義変更
- 自動車の名義変更
- 株式(株券)の名義変更
- 生命保険・簡易保険の手続き