北海道北見市の社労士・行政書士事務所

営業許可申請

営業の許可とは、例えば建設業を始めるには、建設業の許可が必要です。飲食店なら飲食業の許可、宝石や中古品を扱うなら古物商の許可、このように一定の営業には許認可申請の手続が必要です。

定款の事業目的に許認可を受ける事業に関する記載が必要となります

建設業なら「建築一式工事業」、飲食店なら「飲食店営業」、古物なら「○○の販売、買取」など。
定款に事業目的がない場合は株主総会決議により定款変更をする必要があります。

事業によっては資産要件があります

事業によっては資産が500万円や1000万円といった基準があります。その場合に資産要件を満たしていないなら許可は受けられません。増資による変更登記をして資本金の額を増やす必要があります。

営業の許認可がおりるまで通常申請から1~3ヶ月かかります。

営業を早く始めたい場合は、なるべく早めに計画することが必要です。

当事務所では官公署へ提出する複雑な書類の作成を代行し、許認可手続の申請お手伝いさせていただきます。

木戸和志社会保険労務士・行政書士事務所 TEL 0157-23-0044 受付時間:平日 AM9:00~PM5:00

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