DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば法律上の父子関係を取り消せるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、父子関係は取り消せないとの初判断を示した。科学的鑑定より法律上の父子関係を優先させることが確定した。
科学的証拠に基づいて夫と子との血縁関係が否定された場合に、民法772条の「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)規定の例外となるかが争点だった。