妊娠を理由に不当に降格させられたとして、広島市の病院に勤めていた理学療法士の女性が、運営する広島中央保健生活協同組合に損害賠償などを求めていた裁判で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は18日、当事者双方の意見を聞く弁論を開きました。

最高裁で開かれた弁論で、女性側は「妊娠などを理由とする不利益な取り扱いを禁じた男女雇用機会均等法に違反する」と主張し、職場側は「職場の体制を考慮したもので裁量権の範囲内だ」と請求の棄却を求めました。

一、二審では女性が敗訴しましたが、最高裁が二審の結論を変える際に必要な弁論を開いたことから、判決は見直される見通しです。判決は10月23日に言い渡されます。