☆ 社会保険労務士は「事業の発展と健全な労使関係の維持」を目的にその職務を行ってきた。
近年、労使関係の緊張から、裁判上で解決を図る傾向が増加している。
一方、社労士は裁判所では全く発言することができなかったが、今回の改正により、より一層のサービス提供が図られることを期待する。

社会保険労務士法の一部を改正する法律案要綱

第一  個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120 万円(※現行は少額訴訟の上限額(60 万円))に引き上げること。

(第2条第1項関係)
第二  補佐人制度の創設
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。

(第2条の2関係)
2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。

(第25 条の9の2関係)
第三  社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。

(第25 条の6等関係)
第四  施行期日等
1 施行期日この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第三は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第1条関係)