マイナンバー法の本人確認の身元証明書として国税庁より国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類、
個人番号利用事務実施者が適当と認める方法が本日(2015年1月30日)に発表されました。
身元証明書として免許証またはパスポート以外のもので認められたものとして具体的に示されたのは以下のようなものです。
氏名、住所、生年月日が記載されたもので(1)、(2)((1)がない場合)の書類
(1)写真入りの学生証や写真入りの資格証明書等
(2)写真なしの学生証や社員証や資格証明書等、健康保険証、年金手帳等

具体例は以下に公表されております。

国税庁ホームページ:個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm