3月2日、長崎大病院の事務職員の男性(当時56歳)の自殺は過労が原因として、男性の妻(58歳)が、労災を認めず遺族補償年金を不支給とした国の処分の取り消しを求めて行われた訴訟で、長崎地裁は「自殺は業務に起因する」として、国に処分の取り消す判決としました。

判決によると、男性は2009年3月に仕事上のミスを他の職員の前で上司らに叱責され、また3月と4月には1カ月当たりの時間外労働が計100時間を超え、うつ病になり、2009年4月15日、長崎市内の橋から投身自殺しました。

訴訟では、うつ病の発症時期が争点となり、発症は2009年1月であり業務には起因しないとの国の主張について、判決は「発病は自殺の直前で業務に起因する」と指摘し発症時期を「3月下旬ないし4月上旬」と認定し、業務との関連性を認めました。