総務省は3月10日、特別養子縁組が成立するまでの試験養育期間(監護期間、6か月以上)中でも、養親に育児休業の取得を認めるよう厚生労働省に法改正の検討を求めました。
特別養子縁組を希望する共働きの夫婦から監護中の子について「戸籍に記載されている子(いわゆる「法律上の子」)ではないため、育児休業を取得できない。働く女性の子育てを社会全体で支援することが求められている昨今、このような取扱いはおかしい」との行政相談を受けた措置で、総務省は6月10日までの回答を求めています。