2016年1月1日以前のマイナンバー収集が可能になった件について【事業者向けマイナンバー広報資料】と【(説明文表示あり)事業者向けマイナンバー資料】が更新されました。
【これまでのマイナンバー収集に関する更新情報】
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【更新情報】2016年1月1日以前でもマイナンバーの収集が可能になりましたー②
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2016年1月1日以前でもマイナンバーの収集が可能になりました。
更新部分
更新部分は【広報資料】のスライド8、【マイナンバー資料】の8のロードマップです。
本年10月から従業員や支払調書作成に必要な外部の個人の方の番号を取得、収集が可能であることとともに会社が従業員の個人番号カード交付申請をとりまとめていただくことも可能とされています。
・申請書の送り先は従業員の居住の市区町村ではなく、地方公共団体情報システム機構となります(1か所にまとめて送付できます)
(通知カードが各世帯に送付される際には機構あての送料無料の封筒が配布されます)
・申請は2015年10月以降、随時可能です
・個人番号カードの交付は2016年1月1日以降です
・申請した個人あてに「交付通知書」が送付されたら、個人が住民票のある市区町村の窓口に受取に行きます
(受け取る際に本人確認がなされます)
・個人番号カード発行費用は初回は無料の予定です(ただし、現段階では閣議決定されたのみで正式に決定はしていません)
資料は、こちらのURLでご確認いただけます。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_h2702.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_setumei_h2702.pdf