実際に働いた時間に関わらず、一定の時間を働いたとみなして給料を支払う「裁量労働制」で働き、2013年7月に心疾患で亡くなった市場アナリストの男性(当時47歳)について、三田労働基準監督署(東京)が過労死として労災認定したことが分かりました。労働時間が重要な判断材料になる過労の労災認定で、会社側が正確な労働時間を把握していない裁量労働制で働く人が過労死と認定されるのは極めて異例。

遺族側代理人の弁護士によると、男性は午前3時ごろに起床して海外市場の動向を分析、午前6時ごろに出社し、夕方退社する生活でした。本人の裁量は実質的になかったということです

遺族側は発症前1か月の残業を133時間、発症前2〜6か月の平均残業時間を108時間と見積もり、14年8月に労災認定を申請。三田労基署は15年3月に労災認定しました。