仕事と家庭の両立のための支援策を検討している厚生労働省の有識者研究会は7月30日、現在、家族1人につき1回しか取得できない介護休業を、複数回に分けて取得できるようにすべきとする報告書案をまとめました。報告書案には、介護者の残業免除を事業者に義務付けることも盛り込まれました。
介護休業は、介護が必要な家族1人につき93日まで取得でき、休業前の賃金の40%の給付を受けられる制度ですが、原則1回限りのため、2012年の取得率は3.2%にとどまっています。
今後は、労働政策審議会で報告書の内容に基づき議論が進められ、早ければ来年の通常国会に育児・介護休業法改正案が提出される見通しです。