10月29日の官報で発表になった地方税関係の様式について、総務省のHPが更新されました。
個人(従業員)に配布する特別徴収の決定・変更通知書(納税義務者用)」には個人番号記載欄はありません
国税分野でも確定申告書の控(複写の申告書・e-taxの確定申告書作成コーナーから印字するもの)にも個人番号は複写・印字されないとのことです。
源泉徴収票受給者交付用にも従業員本人が請求しない限り、マイナンバーは記載されないことから、営業上、顧客から所得証明書の提示を受ける事業者にとっては、不可抗力でマイナンバーの提供を受けてしまうリスクが減少したと言えます。

平成28年1月1日以降の支払いにかかる住民税の新様式(平成29年1月31日申告期限分)等は以下のURLでご覧いただけます。
(平成28年1月31日申告期限(平成27年中の支払いについての申告)に関しては、この様式ではなく、個人番号記載欄のない従来の様式となります。)

総務省トップ > 所管法令等 > 新規制定・改正法令・告示 省令 > 省令
「平成27年10月29日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)様式」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000383757.pdf

「平成27年10月29日 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第90号)様式」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000383738.pdf