日本経済新聞によると

法務省は5日、遺産相続手続きを簡素化する制度を来春から始めると発表した。従来、遺産相続に伴う手続きには「被相続人」の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を手続きごとに提出する必要があるが、新たに一度集めて法務局から「証明書」の発行を受けると他の機関での提出書類を簡略化できるようにする。

制度の目的は、相続手続きが放置され所有者が(所在)不明になった土地問題を、相続をしやすい環境を整えるとしている。

相続手続きの難しさは、戸籍(除籍)謄本を取り寄せ相続人を確定する作業であり、「被相続人」の分だけでも4~5か所以上の市区町村役場へ問い合わせが必要である。その後、その謄本から相続人(代襲相続人を含む)を探す作業となり、一般の人にはかなりの労力を要する。