海外の子会社で勤務中に死亡した会社員の男性について、過労による労災が認められました。海外の勤務で国内と同じように労災が認められるのは珍しいということです。この男性は、労災保険の「特別加入」の手続きが取られていなかったため、労働基準監督署は労災と認めませんでした。しかし、今年4月、東京高等裁判所が労災保険が適用できるとして労基署の決定を取り消しました。
労災が認められたのは6年前、東京の運送会社の中国にある子会社で勤務していて、急性心筋梗塞で亡くなった当時45歳の男性です。

男性は死亡する前、時間外勤務が月100時間を超える長時間労働を続けていたということで、7月12日、過労による労災と認められたということです。

【NHK】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160721/k10010603531000.html