【産経新聞】によると

相続税対策の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税のための養子縁組でも、ただちに無効とはいえない」との初判断を示し、縁組を無効とした2審東京高裁判決を破棄した。有効とする1審東京家裁判決が確定した。

現行の相続税法は一律3千万円の控除額に加え、法定相続人1人につき600万円を控除する。相続人が増えると税額が少なくなるため、節税対策に活用されている。

民法は当事者間に縁組をする意思がないときは縁組が無効になるとしているが、同小法廷は「相続税の節税効果を発生させるという動機と縁組をする意思は併存し得る」と指摘。今回の縁組は有効と判断した。

問題となったのは平成25年6月に82歳で死去した男性のケース。1、2審判決によると、男性は24年5月、長男の当時1歳の息子を養子としたが、その後、長男と関係が悪化。男性は10月に離縁届を提出した。長男側は離縁が無効であることを確認する訴訟を起こし、確定。男性の死後、娘2人が養子が無効であることの確認を求めていた。

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