日本年金機構から、「平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました」というお知らせがありました。
既にご存知の方が多いと思いますが、施行日を迎え、今一度、周知が行われたようです。
〔確認〕受給資格期間の短縮の概要
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
本年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
なお、新たに老齢年金の受給資格を得られた方への最初の支払いは、基本的は、同年10月となります(8月分と9月分を支払い)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<必要な資格期間が25年から10年に短縮されました>
・ http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html