平成30年7月19日の官報に、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第213号)」が公布されました。
介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は、原則1割、一定以上所得者については2割となっています。
これが、改正法により、平成30年8月1日からは、2割負担となる所得を有する者のうち特に所得の高いものについては、利用者負担が3割とされることになっています。
今回公布された改正政令では、その3割負担の基準となる所得の算定方法と金額などが定められました。
ポイントは次のとおりです。
●3割負担の基準
→第1号被保険者である本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。
ただし、上記に該当する場合であっても、年金収入+その他の合計所得金額が
・世帯に他の第1号被保険者がいない場合 340万円
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合 463万円
未満の場合は、3割負担とはせず、2割負担又は1割負担とすることとする。
この改正について、厚生労働省からわかりやすいリーフレットが公表されていますので、そのリンクを紹介します。
<利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf