協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成30年7月よりマイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大します」という案内がありました(平成30年7月26日公表)。
平成29年11月から、高額療養費などの一部の保険給付に関する申請について、申請書等にマイナンバーを記入すれば、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能とされていました。
平成30年7月より、その対象となる申請を拡大するとのこです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年7月よりマイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大します>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/300718001