働き方改革関連法による労働基準法の改正で、本年(2019年)4月から「時間外労働の上限規制」が導入されています(中小企業への適用は1年遅れ)。
厚生労働省では、この改正の周知を図るため、新しくなった36協定の記載例を示したリーフレットなどを公表していますが、その記載例が修正されました(2019年8月23日公表)。
修正前は、例えば、臨時的な特別の事情が生じた場合の特別条項について、労働者を最長で月90時間(年6回まで)または同80時間(年4回まで)まで残業させることができる事例によって説明が行われていました。
しかし、その記載例について、「全国過労死を考える家族の会」が、記載例は法規制の枠内だが、いわゆる過労死基準に近く、長時間労働を容認するものであると批判し、同省に対し、文書で見直しを求めていました。
これを受けて、今回の修正が行われたようです。
修正版では、特別条項について、残業の上限を月60時間(年4~3回まで)または同55時間(年3回まで)とした事例によって説明が行われています。
このように、当初より残業の時間を短くした事例に変更されています。
なお、同省が告示している「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」においては、
・使用者は、36 協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負うこと
・労働時間が長くなるほど過死との関連性強まること
などを留意事項としています(指針3条)。
同省としては、説明しやすいように上限に近い事例にしていただけでしょうが、過労死遺族の方々への配慮が欠けていたようです。
修正された記載例はこちらです。
・36協定記載例(特別条項)〔2019/8掲載〕https://www.mhlw.go.jp/content/000539917.pdf

・36協定記載例(一般条項)〔2019/8掲載〕https://www.mhlw.go.jp/content/000539912.pdf

なお、同様の記載例が紹介されている次のパンフレットも修正されています。
・時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 〔2019/8掲載〕https://www.mhlw.go.jp/content/000539913.pdf