厚生労働省から、令和元年(2019年)12月13日に開催された「第136回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
今回、「雇用保険部会報告(素案)」が提示されています。
この報告(素案)では、雇用保険制度等の見直し方向が、制度全般について示されています。
たとえば、次のような方向性が紹介されています。
●基本手当の受給要件となる被保険者期間について、被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すこととし、具体的には、従来の「賃金支払基礎日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべきである。
●マルチジョブホルダーをめぐる問題について、まずは、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途として検証するべきである。
●育児休業給付について、新たに「子を養育するために休業した労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべきである。
●雇用保険料率を1,000分の2引き下げる3年間の暫定措置(令和元年末に期限切れ)について、経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、引き続き雇用保険財政の安定的な運営が維持されると見込まれる2年間に限り、当該暫定措置を継続することもやむを得ない。
まだ、素案の段階ですが、企業実務に影響を及ぼす事項が数多くあります。今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第136回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00012.html
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