新型コロナウィルス感染症により事業活動に影響を受けられている皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

万が一、会社の判断で休業させなくてはならなくなった場合の休業手当の算定方法と、顧問先企業様からご質問を受け、労働局等から得た回答をこちらに共有いたします。

PSR会員様の顧問先支援等にお役立ていただけますと幸いです。

なお、こちらはあくまでも情報共有の場とさせていただきます。助成金の申請方法の詳細や受給要件、本ページに掲載している内容等のお問い合わせは厚生労働省の専用コールセンターもしくは、所轄の労働局、ハローワークにお願いします。PSR事務局(ブレインコンサルティングオフィス)では、一切お答えいたしかねますので、何卒ご了承ください。

※この情報は各回答に記載した時点のものです。実際の支給申請の際には、必ず最新の情報を厚生労働省ホームページ等でご確認ください。

<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター>
TEL:0120-60-3999
受付時間  9:00~21:00(土日・祝日含む)

休業手当の計算方法

労働基準法では、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。

平均賃金はそれぞれの労働者について計算され、その計算方法は以下の通りです。


【原則】平均賃金=休業した日以前3か月間の賃金総額÷3か月間の総日数


  1. ※休業した日以前3か月間とは…賃金締切日がある場合は、休業させる日の直前の賃金締切日から起算します。
  2. ※賃金総額とは…通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金などの控除をする前の額です。なお、臨時に支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しないことになっています。
  3. ※その期間の総日数とは…平均賃金を算定期間となる3か月の総暦日数です。

なお、以下の期間は算定期間から日数と、賃金総額からこの期間中の賃金をそれぞれ除外して、残りの期間の日数と賃金額で算定します。

①労災による傷病等で療養している休業期間
②産前産後休業期間
③育児介護休業期間
④試用期間
⑤使用者の責任による休業期間

また、日給や時給、出来高払制等で働いている労働者や欠勤などにより賃金を控除された場合は、平均賃金が極端に低くなるため、以下の最低保証額の計算方法で算出した額と上記の原則の計算方法で算出した額と比較して、高い方の額を平均賃金とします。


【最低保障の計算方法】
(1)日給・時間給・請負給の場合
休業した日以前3か月間に支払われた賃金総額÷3か月間の実労働日数×0.6

(2)上記(1)の賃金と月給・週給等との併給の場合
上記(1)の金額 +3か月間に支払われた月給等の部分の総額÷3か月間の暦日数

(3)月給日給制で欠勤等により減額された場合
3か月間に欠勤しなかった場合に受けるべき賃金総額÷3ヶ月間の所定労働日数×0.6

(4)月給日給制で欠勤により減額された場合で、上記(1)の賃金や減額されなかった手当等と併給される場合
上記(1)の額 + 上記(3)の額 + 3か月間に支払われた手当等の部分の総額÷3か月間の暦日数
〔 減額されなかった給与を原則の計算 〕


※こちらの内容についてのご質問、ご相談は、PSR事務局では一切お答えいたしかねますので、所轄の労働局やハローワークにご確認ください。

以下では、各企業からのお問い合わせと労働局やハローワークの回答を随時更新していきます。

 

平均賃金の計算方法について

問:
時給者で休業しないまでもシフトが減らされている場合、平均賃金の計算上の扱いは?

回答:
会社都合による休業や一部休業の場合はその日及びその日に受けた賃金を除いて計算する。
(東京労働局、神奈川労働局/R1.4.3時点)

※こちらの内容についてのご質問、ご相談は、PSR事務局では一切お答えいたしかねますので、所轄の労働局やハローワークにご確認ください。

 

休業手当の計算方法について

問:
所定の勤務日数が決まっていない時給者の場合(30H/週契約等)休業手当はどのように与える?

回答➀:
基本的には原則通り平均賃金×6割で支給すべき。

日によって労働時間がまちまちであっても、週30時間という縛りがあれば平均賃金と平均出勤日数にならした時にそこまでの差が出てはこないはず、という前提。

所定労働日数が定まっていないという事であれば、そもそも休業補償自体必要ないという話になってしまうので・・・
個別の案件については所轄の労基署へ問い合わせてください。
(東京労働局/R1.4.3時点)

回答②:
➀実績から平均賃金(日額)を算出(通常の方法)
②平均賃金(日額)×1カ月の平均出勤日数(3カ月実績)で1カ月分の平均賃金を算出
③1か月分の平均賃金を120Hで割って1時間当たりの金額を算出、1時間当たりの金額×6割×不足時間を休業手当として支給
(三田労基署/R1.4.3時点)

回答③:
そもそも出勤日数が定まっていないという事が労働者にとって不利な状況なので、労働条件通知書に所定を定めるべき。
休業手当としてはたとえば月120時間契約のところ、100時間働いて20時間不足ということなら、時間に割り戻して不足分について補償すべき。
(神奈川労働局/R1.4.3時点)

※こちらの内容についてのご質問、ご相談は、PSR事務局では一切お答えいたしかねますので、所轄の労働局やハローワークにご確認ください。

 

雇用調整助成金の新型コロナ感染症特例について

問:
就業規則等で定めている休業手当の額より多めに支給しても助成金の対象となるか?
回答:
休業協定等で定めれば、労働者に有利となる休業手当を支給しても、上限額(1労働者1日当たり8,330円)まで助成の対象となる。
(ハローワーク墨田/R1.4.3時点)

問:
休業を実施する前に休業協定を締結できなかった場合、休業実施後に締結しても助成金の申請可能か?
回答:
やむを得ない状況なので、休業実施日以降に休業協定を締結しても助成金申請は可能。
(ハローワーク隅田、東京労働局/R1.4.3時点)

※こちらの内容についてのご質問、ご相談は、PSR事務局では一切お答えいたしかねますので、所轄の労働局やハローワークにご確認ください。