厚生労働省から、「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」についての案内がありました(令和2年4月13日公表)。
これまで、このコースは、時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)として実施されおり、一旦受付も終了していましたが、「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」として、再び受付が開始されています(交付申請期限は令和2年5月29日)。
このコースは、新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の制度導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するためのものです。
助成の概要は、特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み(外部専門家によるコンサルティング、労務管理担当者・労働者に対する研修、労務管理用機器の導入・更新など)を実施した場合に、その費用の 一部を助成(助成率3/4など)するものとなっています(助成上限額:50万円)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
なお、「働き方改革推進支援助成金〔旧・時間外労働等改善助成金〕(テレワークコース)」についても、令和2年5月29日まで、交付申請が受け付けられています。
<働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
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