厚生労働省から、「雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標の比較月関係)」があり、その特例(生産指標の比較月の特例)に係るリーフレットが公表されました(令和2年5月7日公表)。

生産指標の比較月の特例の概要は次のとおりです。

●生産指標の比較方法について、次のような緩和を行う。

<旧>
〇計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
〇事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較

<新>
○計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
○➀計画届を提出する月の前月の生産指標と、
②計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能

リーフレットでは、「この拡充により、これまで対象外だった以下のような場合も受給可能になります」としています。

・令和2年1月以降に雇用保険適用事業所として設置された場合
・事業拡大を続けていたが、最近になって業績が落ち込んだ場合

なお、この特例は、令和2年1月24日以降の休業について対象となるということです。

同省では、「これにより、従前要件を満たせないとなった方も対象となる場合がございます。」とし、その周知を図っています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用調整助成金の「生産指標の比較月の特例」に係るリーフレットを掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/000628285.pdf

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