厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&Aが公表されていますが、これが、令和2年5月13日に更新されました。

緊急事態宣言が段階的に解除されることを想定してか、短時間授業と分散登校に関する次のようなQ&Aが追加されています。

Q 新型コロナウイルス感染症に対応し、学校休業中の半日授業(短時間授業)のため有給休暇をした場合、対象となりますか。また、申請書への記入方法は。
A 登校日であっても、上記の様な場合は対象になります。その場合は、当該内容が分かる学校からのお知らせを添付してください(お知らせが無い場合は、様式第2号に休業期間として記入ください)。

Q 学校休業中に分散登校が実施されている中、通常の登校日と同じ時間帯の登校日にもかかわらず有給休暇を取得した場合、対象となりますか。
A 通常の登校日と同様であり、対象になりません。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&A(令和2年5月13日更新)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000630005.pdf

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