厚生労働省から、令和2年5月26日に開催された「第140回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
今回の議題は、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱について(諮問) 」と「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」。
どのような改正が行われようとしているのか?
ポイントは次のとおりです。
●休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度
① 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業主が休業させ、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった雇用保険被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができることとする。
(注)中小企業の被保険者に対し、休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給することを想定。
② 雇用保険の被保険者でない労働者についても、予算の定めるところにより、①に準じて、同趣旨の給付金を支給する事業を実施できることとする。
③ ①及び②の給付金について、公租公課禁止等の措置を講ずる。
④ その他、調査、報告に関する規定の整備等所要の措置を講ずる。
●基本手当の給付日数の延長
○ 雇用保険の基本手当の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることとする。
なお、雇用調整助成金の拡充と新たな個人給付制度の創設については、別途資料が用意されています。
雇用調整助成金の拡充(特例の期間の延長と上限引上げ)と新たな個人給付制度の創設に必要な予算を、令和2年度第2次補正予算案に計上する予定であることが示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第140回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11521.html
※そのうち、この2つの資料を見ると概要がつかめると思います。
・資料1-2 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000633865.pdf
・資料1-3 雇用調整助成金の拡充と新たな個人給付制度の創設について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000633866.pdf
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