この助成金の概要等は次のとおりです。
【概要】
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主を支援。
・「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設ける必要がある。
・法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、介護休暇(年5日(対象家族2人以上の場合は年10日))は別途保障する必要がある。
・令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。
【支給額・支給要件】
労働者1人当たり
○取得した休暇日数が合計5日以上10日未満→ 20万円
○取得した休暇日数が合計10日以上 →35万円
※1企業当たり5人分まで支給。
詳しくは、こちらをご覧ください。リーフレットのほか、支給要領、申請様式、さらにはQ&Aも用意されています。
<両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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