新型コロナウイルス感染症の影響により休業した社員で、休業により報酬が著しく下がった方については、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することが可能となっています。
この特例(標準報酬月額の特例改定)について、この度、日本年金機構からQ&Aが公表されました。
Q&Aの数は全部で64個。
令和2年度定時決定との関係に関するQ&Aなども用意されています。
例)7・8月特例改定者にかかる定時決定の要否について
Q63 7月又は8月を改定月として特例改定に該当した場合、算定基礎届の提出は必要ですか。
A63 7月分又は8月分保険料から本特例改定による改定が行われた方は、算定基礎届の提出は不要です。
ただし、定時決定が行われない7月分又は8月分保険料から本特例改定による改定が行われた方については、休業回復した月から継続した3か月間の報酬による標準報酬月額が2等級以上上昇する場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、随時改定の届出が必要となりますのでご留意ください。
他のQ&Aも含め、詳しくは、こちらでご確認ください。
<標準報酬月額の特例改定に係るQ&A>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf
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