障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の請求に当たっては、支給要件の確認を行うため、原則として、初診時の医療機関が作成した受診状況等証明書又は診断書の提出を要することとされています。
一方、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合もあるため、こうした場合においては、障害年金請求者の状況に応じて、別途の初診日証明書類の提出をもって、初診日の確認を行うことができることとされています。
障害年金請求者が、こうした別途の初診日証明書類の具体的な取扱いを知らないために、初診日証明を円滑に行えない場合があることから、その周知・広報の推進のため、具体的取扱いを周知・広報するためのパンフレットを作成したということです。
この通達では、そのパンフレットも紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類の周知・広報の推進について(令和3年年管管発0323第5号~第6号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210325T0010.pdf
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