中小企業再生支援スキームは、中小企業再生支援協議会等が債務免除を含む再生計画の策定支援を実施する際の手順や要件を定めたものです。
窮境に陥った事業者の方が、この手順に従って再生計画の策定支援を受け、金融機関等から債務免除等を受けた場合に、対応した税制上の措置を受けることができます。

主な改定内容
・事業再生ファンドによる債権放棄が行われた場合、平成31年3月末までの間、評価損の損金算入が可能となる等の特例が適用できます。
・再生企業の保証人となっている経営者が、「合理的な再生計画」に基づき、当該再生企業に対して事業用資産の私財提供を行った場合には、平成31年3月末までの間、譲渡益を非課税とする特例が適用できます。

詳しくはこちら【中小企業庁】
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2016/160812saisei.htm