平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。
この省令の施行により,
平成27年2月27日(金)から,
1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
《取締役等の「本人確認証明書」の例》
○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
○運転免許証等のコピー※
(※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
詳しくは下記、法務省サイトへリンク
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html