法務省から、『「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(ポスター・パンフレットを掲載しました。)』というお知らせがありました(平成30年3月23日公表)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29(1896)年に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。
しかし、平成32(2020)年4月1日から、大幅な改正が実施されることになっています。
その改正は,民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
この改正について、ポスターやパンフレットが掲載されました。
是非ご確認ください。
<「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(ポスター・パンフレットを掲載しました。)>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html