<毎日新聞>
愛知県大府市で認知症の男性(当時91歳)が1人で外出して列車にはねられ死亡した事故を巡り、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の家族に賠償を命じた2審判決を破棄し、JR東海側の請求を棄却した。家族側の逆転勝訴が確定した。
事故は2007年に発生。男性が列車にはねられた事故で、JR東海が「電車に遅れが出た」として同居の妻(当時85歳)や首都圏に住んでいた長男(65歳)らに約720万円の支払いを求めた。
民法714条は、責任能力のない人が第三者に損害を与えた場合、代わりに親などの監督義務者が責任を負うとする一方、監督義務を怠らなければ例外的に免責されると定めている。
1審・名古屋地裁は長男を事実上の監督者と判断し、妻の責任も認定。2人に全額の支払いを命じた。一方、2審・名古屋高裁は長男の監督義務を否定したものの「同居する妻は原則として監督義務を負う」として、妻には約360万円の賠償責任があると判断。JR側と家族側の双方が上告していた。
<地裁・高裁・最高裁> ― 結局「最高裁」が一番まともな判決を下した。―
「地裁」離れて住む(名古屋と首都圏)長男は、どう考えても監督義務を負うわけない!
「高裁」妻も高齢、認知症の夫を座敷牢に入たら解決するか!
☆注)本判決は限定付、全ての事案が同様の判決とは限らない。
個人賠償責任補償特約(日常生活賠償)対応できます(弁護士費用もついて年間1,500~1,600円程度)、絶対入りましょう。