政府は、2018(平成30)年11月13日の閣議で、皇太子さまが新天皇に即位される2019年5月1日と、新天皇即位を公に知らせる「即位礼正殿の儀」が行われる同年10月22日を、1年限りで祝日とする法案(正式名称「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案」)を決定しました。

閣議後に会見を行った菅官房長官は、法案の意義について、「即位に際し、国民こぞって祝意を表すため」とし、「連続した休暇を取ることで、ゆとりのある国民生活の実現に資することを期待をしたい」とコメントしています。

法案は、今国会に提出し、成立を目指すとのことです(反対はないと思われます)。
成立すれば、2019年のゴールデンウイークは、4月27日から5月6日までの10連休となります。

〔参考〕祝日法では、「前日と翌日が祝日の日は、休日とする」と定めています。
このルールによると、来年5月1日を祝日とした場合、「昭和の日(4月29日)」との間に挟まれる4月30日と、「憲法記念日(5月3日)」との間に挟まれる5月2日が休日となります。その結果、4月27日から5月6日までの10連休となります。

10連休が実現すれば、サービス業では書き入れ時となりますが、 休みの期間があまりに長いため「ピークが読めない」という声もあがっているようです。

祝日を休日としている企業でも、取引先との連携などを図っておく必要があるでしょう。

10連休ともなると、どの業種の企業にも、何らかの影響があるのは明らかですから、どのように対応するか、早めに考えておいたほうがよさそうです。

閣議の概要については、こちらをご覧ください。

定例閣議案件/法律案に、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案(決定)」とあります。

<平成30年11月13日(火)午前/閣議の概要等>

http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201811/13_a.html