生活保護の不正受給の罰則を引き上げるなど改正生活保護法と、仕事と住まいを失った人に家賃を補助する制度を恒久化するなどとした生活困窮者自立支援法が、衆議院本会議で、12月6日の衆院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立しました。
改正生活保護法は一部を除いて2014年7月から、自立支援法は2015年4月から施行します。
改正生活保護法では、不正受給の罰金の上限を現在の30万円から100万円に引き上げます。さらに、不正受給の返還金に不正分の4割を上乗せできるようにします。生活保護中に働いて得たお金の一部を積み立て、保護脱却時に支給する「就労自立給付金」制度を新たに創設します。
不正受給対策の強化も盛り込みました。罰金を引き上げるほか、就労実態や経済状況に関する福祉事務所の調査権限を拡大します。保護を申請した人に扶養義務者がいる場合、扶養可能とみられるのに応じない場合は、自治体が説明を求められるようにします。その他、保護費の約半分を占める医療費の抑制に向け、後発医薬品(ジェネリック)の使用を促す方針を明記した。
生活困窮者自立支援法では、2015年度から全国の自治体で相談窓口を設置します。生活困窮者の支援計画を策定し、必要なサービスや矯正機関につなぎ、自立まで継続的に見守るしくみを作ります。