8月10日に特定個人情報保護委員会が、ガイドラインQ&Aに新たな情報を追加しました。
以前の案内と変わっている点は被扶養者の個人番号確認の書類を番号事務の正確性を期すためであれば収集してもよいということです。
ただし、収集する場合には収集・保管・廃棄削除について安全管理措置が必要となります。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成27年8月6日追加・更新分)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270806koshin.pdf