マイナンバー制度に関する文部科学省からのお知らせがHPに掲載されました。
学生向けに以下のような案内がされています。
・通知カードは、10月5日時点の住民票の住所に送付されるため、保護者等が居住する住所に住民登録をされている場合は、通知カードが保護者等が居住する住所に送付されるので、注意が必要なこと。
・学生も平成28年1月からのアルバイト等の採用に当たってマイナンバーの提示を求められることがあること。また、日本学生支援機構の奨学金の貸与についても、平成29年4月以降、マイナンバーの提示を求められることとなるため、必ずマイナンバーの通知カードを受け取ること。
(通知カードはおおむね11月下旬までには届けられる予定)
・市町村等への申請により、無償で取得できる「個人番号カード」は、マイナンバーの利用に当たって、本人確認の証明書として利用できること。
・学生が手続で使う場面は上記での場合に限られるため、取扱いには注意し、安易に友達などに教えることがないようにすること。
・アルバイト等をしている者は、引き続き、適切に納税手続きを行うようにすること。また、学生は、勤労学生控除もあるので、適宜活用すること。
文部科学省HP「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する文部科学省からのお知らせ」
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1362172.htm
国税庁HP「No.1175 勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm