雇用保険関係のQ&Aが更新されました。9月15日版となっていますが、『現時点の案であり変更がありうる。』とされています。
追加・更新された内容を以下に抜粋しました。

追加Q1 個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、届出をしない場合であっても罰則等の適用はないのか
(答)
○ 雇用保険手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりませんが、個人番号の記載は番号法上求められている努力義務ですので、御協力・御理解をお願いします。

追加Q2 個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出させるのではなく、個人番号の記載に一本化するべきではないか。
(答)
○ ハローワークにおいては、基本4情報のうち住所情報を有していないことから、従業員の個人番号を収集し、被保険者番号との紐付けを行う必要があるところです。
○ このため、個人番号と被保険者番号の両方を記載して届出していただくこととしています。

Q5 事業主が個人番号を記載して提出する雇用保険手続はどのような手続があるか。
(答)の一部追加
○ 雇用保険被保険者離職証明書や2回目以降の高年齢雇用継続給付支給申請書、育児休業給付金申請書には個人番号の記載はありません。

 
追加Q6 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、理由書の提出が必要となるのか
(答)
○ 個人番号の提供が受けられなかった場合であっても、理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要です

追加Q10 新様式はいつ頃、確定となるのか。また、新様式の帳票はいつ入手が可能になるのか。
(答)
○ 雇用保険を含む厚生労働省所管の各種制度において、申請様式等に個人番号を追加するための厚生労働省関係省令の改正のための所要の手続を一括して行っているところです。

追記Q11 旧様式はいつまで使用が可能なのか
(答)
○ 新様式の施行日である平成28 年1月1日の時点で、すでに交付されている旧様式については経過措置として利用が可能ですが、旧様式には個人番号欄が設けられておりませんので、所定の様式により個人番号を届出ていただくこととなります。

 
Q&Aの全文は、以下のURLからご覧ください。
厚労省HP マイナンバー制度(雇用保険関係)よくある質問Q&A【平成27年9月15日更新】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html