厚生労働省は11月2日、家族の介護のため仕事を休む介護休業に関し、休業中の給付金を現行の賃金の40%から少なくとも50%以上に引き上げる方針を決めました。育児休業と同率の67%へ引き上げる案を軸に調整します。
介護休業は、在宅介護サービスの手配や施設の入居準備など介護態勢を整え離職を防ぐ制度ですが、総務省の2012年の調査では、取得率は3.2%にとどまっています。財源である雇用保険の失業給付が景気回復などで減っているため、財政に余裕が生まれ、介護休業給付金の引き上げに充てることとしました。
厚労省は、給付金の増額と併せ、原則1回に限られている介護休業を分割取得できるようにすることなども検討しています。