今月7日、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が、国会に提出されました。

この改正法案は、地域包括ケアシステムを強化するため、市町村介護保険事業計画の記載事項への被保険者の地域における自立した日常生活の支援等に関する施策等の追加、当該施策の実施に関する都道府県及び国による支援の強化、長期療養が必要な要介護者に対して医療及び介護を一体的に提供する介護医療院の創設、一定以上の所得を有する要介護被保険者等の保険給付に係る利用者負担の見直し並びに被用者保険等保険者に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金の額の算定に係る総報酬割の導入等の措置を講ずることとするものです。

「一定以上の所得を有する要介護被保険者等の保険給付に係る利用者負担の見直し」が柱といわれています。実現すれば、平成30年8月から、現在2割負担の方のうち特に所得の高い層の介護サービス利用時の自己負担割合が「3割」に引き上げられます(ただし、月額4万4400円の負担の上限を設ける予定)。
“所得の特に高い層”の所得の基準は政令で取決められることになりますが、単身で年金収入のみの場合であれば344万円以上の方を3割負担の対象とする予定のようです。動向に注目です。

全体像は、こちらでご確認ください。
<地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(平成29年2月7日提出)>
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-06.pdf