源泉所得税に関する主な改正項目(令和 2 年 1 月 1 日以降適用)
1. 給与所得控除の改正
(1)給与収入が850万円以下の場合
給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与収入の改正
給与収入1000万円超から850万円超へと引き下げられました。
(3)給与所得控除の上限額の引き下げ
上限額が220万円から195万円へと引き下げられました。
2. 基礎控除の改正
(1)基礎控除額の引き上げ
38万円から48万円へと10万円引き上げられました。
(2)基礎控除額の逓減
合計所得金額が2,400万円を超える給与の支払を受ける人については、その合計所得金額に応じて
基礎控除額が逓減します。
(3)基礎控除額の適用なし
合計所得金額が 2,500 万円を超える給与の支払を受ける人については基礎控除の適用はありません。
3. 所得金額調整控除の創設
所得金額調整控除が創設されたことにより、その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与の支払を受ける人で、特別障害者に該当する方又は年齢23歳未満の扶養親族を有する方若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する方は、所得金額調整控除の適用を受けることができます
—所得金額調整控除の計算—-
給与等の収入金額(その給与等の収入金額が 1,000 万円を超える場合には、1,000 万円)から 850 万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除(「所得金額調整控除」という)されます。
算式:所得金額調整控除=[給与収入額(上限1,000万円)-850万円]×10%
4. 年末調整関係手続の改正
生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る年末調整関係書類について、電磁的方法による提供が可能となりました(令和2年10月1日以後の所得税について適用。)
5. 各種所得控除等を受けるたしめの扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
令和 2 年度税制改正項目
1.「ひとり親控除」の新設
未婚での「ひとり親」に対する税制上の措置が行われました。
2. 寡婦(寡夫)控除の見直し
これらの改正は、令和2年分以後の年末調整(令和 2 年分の年末調整については同年中に支払うべき給与等で
その最後に支払をする日が同年 4 月 1 日以後であるものに限る。)及び確定申告において適用されます。
執筆者
税理士 田中利征
税理士、経営財務コンサルタント/田中税務会計事務所長/企業家サポートセンター 代表/戸田市経営アドバイザー