この源泉徴収税額表は、令和3年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和3年)の1月以降に支払う給与からの所得税等の控除を行うときから使用します。
令和3年分の源泉徴収税額表における「税額」については、令和2年分の同表の「税額」から改正はされていません。
しかし、令和2年度税制改正により「寡婦(寡夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設」が行われ、この改正が、月々の源泉徴収については、令和3年1月1日以後から適用されます。
具体的には、源泉徴収税額表の甲欄を使用する際、改正後の寡婦又はひとり親に該当する場合は、改正前の寡婦(特別の寡婦を含む)又は寡夫に該当する場合と同様、表に当てはめる「扶養親族等の数」に1人を加算することになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和3年分 源泉徴収税額表」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/02.htm
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