労災保険法の施行規則の改正により、令和3年4月1日から、次のように、特別加入制度の対象を拡大することとされました。

●特定作業従事者の特別加入の対象に追加

・ 芸能関係作業従事者

・ アニメーション制作作業従事者

●一人親方等の特別加入の対象に追加

・ 柔道整復師

・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方

なお、これらの方は、いずれも第2種特別加入をすることになり、これらの方の第2種特別加入保険料率は、労働保険徴収法の施行規則において、いずれも「1,000分の3」とされました。

この改正について、厚生労働省のホームページに専用のページが設けられています。
追加された対象者ごとのリーフレットも用意されていますので、ご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

※無断転載を禁じます