令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行予定となっています。

法務省では、専用のページを設けて周知を図っていますが、この度、施行日及び届書の様式について更新を行ったとのお知らせがありました(令和6年9月17日公表)。

企業実務には、直接関係がある事項ではありませんが、知っておきたい内容です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<戸籍に振り仮名が記載されます/施行日及び届書の様式について更新しました>
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

 

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