マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定を設けることや、被扶養者の要件に国内居住要件を加えるなどの改正を盛り込んだ「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が、令和元(2019)年5月15日、参議院本会議で可決、成立しました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定の導入(オンライン資格確認の導入)は、公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日からの施行、被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する改正は、令和2(2020)年4月1日からの施行とされています。
詳しい資料が公表されましたら、またお伝えします。
ひとまず、以下の改正法案の概要をご確認ください。
〔参考〕医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf