平成30年11月30日の官報に公布された「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第137号)」および「2.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第138号)」について、その改正の趣旨や内容を紹介するする通達が公表されました(平成30年12月4日公表)。
これらの省令により、保険関係成立届(徴収則様式第1号)ほか22件の徴収則に定める様式を削除し、これらにより定める届出事項を本則で定めることとする改正がが行われ、平成30年11月30日から施行されています。
これに伴い、それらの様式は、通達において定めることとされましたが、その通達も公表されています。
これらの改正については、次の通達でご確認ください。
<労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について(平成30年11月30日基発1130第1号)>
<労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について(平成30年11月30日基発1130第2号)>
また、一括有期事業に係る地域要件の廃止、一括有期事業開始届の廃止といった改正も行われ、平成31(2019)年4月1日から施行されることになっています。
この改正については、次の通達でご確認ください。
< 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(平成30年11月30日基発1130第3号)>
改正の趣旨
「規制改革実施計画」(平成29年6月9日閣議決定)において平成31年度までを取組期間とし、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を20%削減する取組を進めるとされたこと等を踏まえ、徴収法第7条の規定に基づく「有期事業の一括」に係る保険関係事務について、事業主の手続を簡素化する観点から、所要の措置を講ずるもの。
「規制改革実施計画」(平成29年6月9日閣議決定)において平成31年度までを取組期間とし、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を20%削減する取組を進めるとされたこと等を踏まえ、徴収法第7条の規定に基づく「有期事業の一括」に係る保険関係事務について、事業主の手続を簡素化する観点から、所要の措置を講ずるもの。