政府は13日の閣議で、専門性が高いとされる一部の業務を除いて現在は最長で3年までとなっている派遣期間の制限を撤廃する一方、1人の派遣労働者が企業の同じ部署で働ける期間を3年に制限するなどとした労働者派遣法の改正案を決定しました。改正案は昨年の通常国会と臨時国会で廃案になっており、閣議決定は3度目となります。
派遣労働の派遣期間は現在、「通訳」や「ソフトウェアの開発」といった専門性が高いとされる26の業務では制限がありませんが、それ以外の業務は最長3年までに制限されています。13日に閣議決定された労働者派遣法の改正案では、専門と一般の業務区分を廃止し、共通ルールを設け、事実上期間制限をなくします。また、改正案では派遣労働者の雇用の安定を図るため、派遣会社に対し、派遣期間が3年に達した場合は派遣先の企業に直接雇用を依頼したり、新しい仕事を紹介したりすることを義務づけています。さらに派遣労働者が大幅に増えた場合などには速やかに法律の見直しを検討することが付則に盛り込まれています。施行は9月1日を予定とし、政府は今国会での成立を目指しています。